就労移行支援事業所を利用する際の世帯収入による利用料金

 就労移行支援制度の利用料金は厚生労働省によって定められており、9割を市区町村が補助金で負担し、1割の利用料金を利用者が就労移行支援事業所に支払います。実際は世帯所得(本人と配偶者)に応じて、「負担上限月額区分」によって利用料金の負担額が決まることから、1か月の利用日数に関わらず、それ以上の負担は生じません。約9割の方が0円(無料)で利用されています。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(注1)0円

一般1
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、
グループホーム利用者を除きます(注3)。

9,300円
一般2上記以外37,200円

※注1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります
※注2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
※注3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります
所得を判断する際の世帯の範囲は、下記です。

種別世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

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