2025年度より50人未満の事業場でも義務化されたストレスチェックは、不調の予防と職場改善が目的です。秘匿性は守られるため、保健師等の専門家と連携し、結果を健康な職場作りに活用しましょう。
みなさん、こんばんは。
ココロとカラダの健康をサポートする開業保健師、辻田なおみです。
屋号は「ナチュラル」といいます。
この番組では「はたらく人のココロに寄り添うひととき」をテーマに、「誰もがココロもカラダも健康にはたらきつづけていけるように」というおもいをお伝えしていきます。
今日は、ストレスチェックについてお話します。
厚生労働省は、10月1日(水)から7日(火)まで、令和7年度「全国労働衛生週間」を実施しました。今年のスローガン「ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場」、これは、働く上で基本となるこころの健康の確保について、ワーク・ライフ・バランスを確保するとともに、令和7年5月に成立した改正労働安全衛生法で労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されることを契機に、今一度ストレスチェックをはじめとした職場におけるメンタルヘルス対策を点検し、健康に働くことができる職場づくりを目指していくことを表しています。
ストレスチェックの主な目的は3つ。1つ目は、従業員本人のストレス状況への「気づきを促す」こと。2つ目は、高ストレス者を「医師の面接指導につなげる」ことでメンタルヘルス不調を未然に防止すること。3つ目は、ストレスチェックの結果を「集団的に分析」して職場環境の改善につなげることです。これにより、労働者のメンタルヘルス不調を予防し、健康的に働ける職場づくりを目指します。
ストレスチェックは、従業員の精神状態を把握し、従業員が働きやすい職場環境を作るために必要な調査です。結果を無断で会社に知られることを恐れて、ストレスチェックを行わないという方もいらっしゃいますが、ストレスチェックの結果を人事部が直接閲覧・把握することは、基本的にできません。個人のストレスチェック結果は、本人にのみ通知される仕組みで、会社が結果を知るには本人の明確な同意が必要であり、その同意があっても就業上の措置に必要な範囲を超えて上司や同僚に共有することはできません。また、昇進・異動・解雇といった人事権を持つ人は、ストレスチェックの実施事務に関わることができず、守秘義務も課されています。
せっかく行ったストレスチェック、「やりっぱなし」になっていませんか? 私たち保健師は、ストレスチェックの実施者になることができ、また実施事後の対応にも直接的に関わることができます。個別面談や職場改善活動に一緒に取り組むこともできます。50人未満の事業場でも義務化されたストレスチェック、せっかくなら有意義に活用していきましょう!
ストレスチェック実施についてご質問などがありましたら、ホームページnatural.phn.comのお問合わせフォームにてご連絡ください。
それでは今日も、穏やかな優しい夜をお過ごしください。
開業保健師ナチュラルの辻田なおみでした。



